試作研究請負契約又はその他の契約に基づき著作権の譲渡を受けたプログラムの著作物の著作権移転に関する登録手続等について(通知)

○試作研究請負契約又はその他の契約に基づき著作権の譲渡を受けたプログラムの著作物の著作権移転に関する登録手続等について(通知)

技2第50号

平成3年6月14日

技術部長から 各部長・各技術開発官・各研究所長・各試験場長 あて
改正平成18年7月28日 技情第92号

標記について、当分の間、下記により実施することとされたので通知する。

                記

1 著作権移転の登録の対象となるものは、試作研究請負契約又はその他の契約に基づき、官が譲渡を受けたプログラム(電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。以下同じ。)の著作物の著作権で、次の要件を満たすものとする。

 (1) 秘密保全上の問題がないもの

 (2) 登録により、第三者への対抗要件を具備しておかないと、装備品等への利用又は研究開発業務に支障を来すおそれのあるもの

2 所属長(内部部局にあっては部長及び研究開発評価官、研究所にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター長、試験場にあっては試験場長をいう。以下同じ。)は、著作権譲渡の事実を確認した場合は、前項について検討のうえ、登録の必要があると判断したものについては別紙様式第1により、登録の必要がないと判断したものについては別紙様式第2により、本部長に上申するものとする。

3 前項の上申について、登録が適当であると本部長が認めた場合は、技術企画部長は指定登録機関に対する所要の手続を行うものとする。

4 技術企画部長は、前項の手続の結果、指定登録機関から登録の通知を受けた場合は、所属長その他必要とする部署へ、その写しを送付するものとする。

 

 

 

 

(注) 明細書に記載の際は、分類名とコードの両方を入れて下さい。

(例)・設 計20600

・食料品 30605

・特定用途向アプリケ一ションプログラム:30000

・汎用アプリケーションプログラム:20000

(プログラムの機能の概要を200字から400字程度にまとめて記載し、使用言語も併せて記載する。図・フローチャート等は記入しない。プログラムの種類及び分類コードは、属紙を参照して記入する。)